佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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協会けんぽ 令和6年3月~保険料率の変更を決定

全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。

令和6年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。

※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

・福岡県: 10.36%→「 10.35%」

・佐賀県:10.51%→「10.42%」

・介護保険料率(全国一律)は、1.82%から「1.60%」に引き下げ

 

各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。

令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

令和6年度の雇用保険料率について

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率以下のとおりです(令和5年度と同率です。)。

• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1,000です。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です。)。
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )。

 

令和6年度の雇用保険料率

001211914.pdf (mhlw.go.jp)

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

「両立支援等助成金」の中の1つである「介護離職防止支援コース」についてご紹介します。※中小企業事業主のみ対象

 

「介護離職防止支援コース」は「介護支援プラン」を策定して、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組み、就業と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合等に助成されるものです。本コースは、以下の4つの場合に助成金が支給されます。

①介護休業取得時・・・介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合

支給額:30万円(1年度 5人まで)

 

②職場復帰時・・・介護休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合
※業務代替支援加算あり

支給額:30万円(介護休業取得時と同一の対象労働者のみ対象)

 

③介護両立支援制度・・・介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合

支給額:30万円(1年度 5人まで)

 

④新型コロナウイルス感染症対応特例・・・新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別な有給休暇を取得させた場合

支給額:休業取得日数が5日以上10日未満 20万円

支給額:休業取得日数が10日以上      35万円

※1事業所当たり1年度5人まで

 

詳しくは下記をご覧ください。

2023年度両立支援等助成金のご案内.indd (mhlw.go.jp)

001082769.pdf (mhlw.go.jp)

キャリアアップ助成金が拡充されました。

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。2023年 11 月 29 日以降に有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等を行った場合(正社員化コース)おける助成内容が変更・拡充されました。拡充の内容は以下のとおりです。

 

1.助成金(1人当たり)の見直し
支給対象期間を現行の「6か月」から「12か月」に拡充。拡充に伴い、6か月あたりの助成額も見直されました。
助成額(中小企業):現行57万円(6か月)→拡充後80万円(12カ月)
※有期から正規の場合の助成額。無期から正規の場合は上記の半額

 

2.対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期雇用労働者の雇用期間が現行の「6か月以上3年以内」から「6か月以上」に緩和されました。
※有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「 無期から正規 」の転換と同額。

 

3.正社員転換制度の規定に関する加算
新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置が新設されました。
加算額(中小企業):20万円 ※1事業所当たり1回のみ

 

4.多様な正社員制度規定に関する加算
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額が増額されました。
加算額(中小企業):現行9.5万円→拡充後40万円 ※1事業所当たり1回のみ

 

 

詳しくは下記をご覧ください。

001172971.pdf (mhlw.go.jp)

令和6年4月~労働条件明示のルールが改正

令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。タイミングと労働条件の明示事項は次のとおりです。

 

[すべての労働者が対象]

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示
労働契約の締結時と有期労働契約の更新ごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務+「変更の範囲」を明示。

 

[有期契約労働者が対象]

2.更新上限の明示
有期労働契約の締結時と更新ごとに、更新上限の有無と内容を明示。
※更新回数の上限、更新上限を新設・短縮しようとする場合 → その理由をあらかじめ説明する必要あり。

 

3.無期転換申込み機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を明示。

 

4.無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を明示。

 

詳しくは下記をご覧ください。

001156048.pdf (mhlw.go.jp)

協会けんぽ令和5年度被扶養者資格再確認について

厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示されたことに伴って、被扶養者資格の再確認についてのQ&Aが公開されました。詳細については以下をご確認ください。

 

<質問一部抜粋>

Q1.被扶養者の要件について昨年の再確認業務からの変更点はありますか。

A1.被扶養者の年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上であっても、人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入増加である旨の事業主証明を添付することで、原則、2回まで被扶養者認定が可能となりました。

事業主の証明様式:hihusyoumeisyo2311.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

 

Q2.一時的に収入が増加し、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、扶養解除となりますか。

A2.人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入の増加であれば扶養解除の必要はありません。基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

 

Q3.被扶養者が新型コロナワクチン接種業務に従事したために一時的に収入が増加しています。年収が130万円を超えてしまいそうですが、この場合、扶養解除となりますか。

A3.医療職が令和3年4月から令和6年3月末の間に新型コロナワクチン接種業務に従事することにより得た収入は、特定により扶養認定時の収入には算定しないこととされています。そのため、当該接種業務以外の今後1年間の収入が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)未満になると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。

 

よくある質問については下記をご覧ください。

hifufaq2311n.xlsx (live.com)

 

令和5年特定(産業別)最低賃金が変わります

佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係  974(改定前 929円)  令和5年12月29日

・電気機械器具製造業関係  943(改定前 900円)  令和5年12月29日

・陶磁器・同関連製品製造業 901(改訂前 854円)  令和5年12月9日

 

詳しくは下記をご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_01358.html

業務改善助成金の制度が拡充されました

令和5年8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されました。

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

今回の拡充は以下の通りです。

①対象となる事業所の範囲が拡大

従来の対象事業場は事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場でしたが、この差額が50円以内の事業場となります。

②申請時期の見直し

従来は賃上げ前に申請する必要があったのですが、特定の条件を満たす場合は、賃上げ後でも申請が可能になりました。

③助成率区分の見直し

助成率の区分となる金額も引き上げられ、より高い助成率が適用されやすくなりました。


最低賃金の引き上げに伴い、設備投資等を行った事業者に対して、設備投資等の費用の一部が助成されます。

設備投資等とは、以下のような例が挙げられます。

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

・店舗改装による配膳時間の短縮

 

詳細はこちらから

001140625.pdf (mhlw.go.jp)

令和5年度の最低賃金が変わります

佐賀県における地域別最低賃金は、令和5年10月14日から「時間額900円」(47円アップ)になります。

詳しくは下記の佐賀県HPをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_01358.html

 

支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。

【最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合  日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

3. 月給の場合  月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合

例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
①  基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
②  各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)

令和4年度の最低賃金(佐賀県)について

佐賀県における地域別最低賃金は、令和4年10月2日から「時間額853円」(32円アップ)になりました。

また、特定(産業別)最低賃金も下記の通り変更になります。

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係  929円(改定前 896円)  令和4年12月30日

・電気機械器具製造業関係  900円(改定前 867円)  令和4年12月24日

・陶磁器・同関連製品製造業 854円(改訂前 822円)  令和4年12月16日

詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/sagasaiteichingin.html

 

支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。

【最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合  日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

3. 月給の場合  月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合

例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
①  基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
②  各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)

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